「この浴室改修は120万円だから、アスベストの報告が要るはず。調査は誰がやって、報告は出したのか」——着工の前日に、工事責任者が営業と事務に確認して回る。リフォーム会社でよく聞く場面です。
石綿(アスベスト)の事前調査は、解体工事だけの話ではありません。壁紙の張り替えや設備の交換のような改修工事でも、工事の規模にかかわらず調査が必要です。一定の金額以上の改修工事では、その結果を着工前に電子システムで報告し、記録を3年間保存します。小さな工事を数多く回すリフォーム会社ほど、案件ごとの調査・報告・保存の抜けを見つけにくくなります。
先に、要点をまとめます。
- 建築物の解体・改修の作業を行うときは、工事の規模にかかわらず、石綿等が使われているかを事前に調査する。建築物の調査は、2023年10月1日以降に着工する工事から有資格者が行う
- 請負代金が100万円以上の建築物の改修工事(解体工事は床面積80㎡以上)は、着工前に調査結果を電子システムで報告する。工事を複数の契約に分けて請け負っても、一つの契約とみなして判定する
- 元請業者は、調査の結果を書面で施主に説明し、調査結果の概要を現場に掲示する。調査の記録は調査を終えた日から3年間保存する
- 調査・説明・報告・掲示・保存を案件の工程に組み込み、「誰が、いつ、何を終えたか」を案件ごとに残しておくと、着工前の確認が一覧で済む
この記事は、リフォーム会社の工事責任者・営業担当・事務担当と、経営者の方に向けて、アスベスト事前調査の手続きと記録の残し方を整理します。個別の工事が報告の対象になるかどうかは、所轄の労働基準監督署と、都道府県・市の大気汚染防止法の担当部署で確認してください(本記事の制度記述は2026年11月3日時点で確認)。
リフォーム工事でも、アスベストの事前調査は必要なのか?
必要です。建築物の解体や改修の作業を行うときは、工事の規模にかかわらず、その部分の材料に石綿等が使われているかを事前に調査します。規模の基準があるのは、調査結果の「報告」のほうです。
石綿障害予防規則(石綿則)第3条は、建築物などの解体または改修の作業を行う事業者に、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査することを求めています。調査の方法は、設計図書などの書面の確認と、目視による確認です。調査しても使用の有無が分からないときは、分析による調査を行うか、石綿等が使われているものとみなして対策を講じます(石綿障害予防規則|e-Gov法令検索)。
例外として、新築工事の着工日が2006年(平成18年)9月1日以降の建築物は、その着工日を設計図書などの書面で確認する方法で調査できます。築年数の新しい住宅でも、着工日を示す書類が手元にあるかどうかで手間が変わります。また、同じ建物で以前に同等の調査が行われていれば、その記録を確認する方法も認められています。マンションのように同じ建物の住戸を繰り返し手がける会社では、過去の調査記録を探せるかどうかが効いてきます。
誰が調査し、どの工事で報告が必要になるのか?
建築物の調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行います。請負代金100万円以上の建築物の改修工事は、元請業者が着工前に電子システムで結果を報告します。
2023年10月1日以降に着工する工事から、建築物の解体・改修の作業の事前調査は、有資格者に行わせることが義務になりました(建築物石綿含有建材調査者講習|東京労働局)。資格には特定・一般・一戸建て等の区分があり、一戸建て等石綿含有建材調査者が調査できるのは、一戸建て住宅と共同住宅の住戸の内部に限られます(石綿事前調査には有資格者による調査が義務付けられます|文京区)。外壁や共用部も扱う会社では、誰がどの資格を持っているかを工事の種類と突き合わせる必要があります。2026年1月1日からは、一部の工作物の解体・改修の作業でも有資格者による調査が求められています。
調査結果の報告が必要な工事は、石綿則第4条の2で次のように定められています。
| 工事 | 報告が必要になる規模 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 解体部分の床面積の合計が80㎡以上 |
| 建築物の改修工事 | 請負代金の額が100万円以上 |
| 工作物(厚生労働大臣が定めるもの)の解体・改修工事 | 請負代金の額が100万円以上 |
報告するのは元請業者で、工事の一部を下請に出している場合も、元請がまとめて報告します。同じ事業者が工事を2つ以上の契約に分けて請け負う場合は、一つの契約で請け負ったものとみなして判定します。報告は電子システム(石綿事前調査結果報告システム)で行い、電子申請を使えない場合は、環境部局と労働基準監督署のそれぞれに報告書を提出します。時期は、事前調査の後、遅くとも工事に着手する前までです(石綿事前調査結果報告制度について|大阪府)。
追加工事の変更契約で請負代金が100万円をまたぐような場合の扱いは、案件の契約の形によって変わりえます。社内のルールを決める前に、所轄の労働基準監督署に確認しておくと迷いません。
施主への説明と、現場の掲示では何をするのか?
元請業者は、調査の結果を記載した書面を施主に交付して説明します。工事の現場には調査の結果を掲示し、石綿等を使った部分を扱う作業では記録の写しを備え付けます。
大気汚染防止法第18条の15は、解体・改造・補修の作業を伴う建設工事の元請業者に、工事の発注者(施主)への書面による説明を求めています。説明する内容は、調査の結果と、石綿含有建材を扱う場合はその種類・使用箇所・作業の方法などです。発注者には、調査に要する費用を適正に負担するなどして調査に協力する責務があります。元請業者は調査の記録と説明書面の写しを保存し、工事の現場に記録の写しを備え置き、調査結果などを公衆に見やすいように掲示します(大気汚染防止法|e-Gov法令検索)。
石綿則でも、解体等の作業を行う作業場には、調査を終えた日と、調査した部分・材料ごとの石綿等の使用の有無の概要を、見やすい箇所に掲示することが求められています。
施主にとって、この説明は契約前後の打ち合わせに重なります。調査の費用を見積に入れるかどうか、どの項目名で書くかを決めておくと、説明のときに慌てません。見積の項目立てを揃える考え方は、リフォーム会社の見積作成をAIで標準化する進め方で扱っています。契約書面とあわせた説明の記録は、リフォーム会社の契約・クレーム対応記録の残し方も参考になります。
何を、いつまで保存すればよいのか?
事前調査の記録は、調査を終えた日から3年間保存します。石綿等を使った部分の作業を行った場合は、作業の実施状況を写真などで記録し、作業を終えた日から3年間保存します。
石綿則が求める主な記録と保存期間を整理します(前掲の石綿障害予防規則 第3条・第35条の2)。
| 記録 | 主な項目 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 事前調査の記録 | 事業者名、作業場所と工事の名称、調査終了日、新築の着工日、構造、調査した部分、調査の方法、材料ごとの石綿等の使用の有無と「使われていない」と判断した根拠、調査者の氏名 | 調査を終えた日から3年間 |
| 調査者の資格を証明する書類の写し | 有資格者が調査したことを示す | 同上 |
| 分析調査の記録 | 試料を採取した場所、分析の方法、分析者の氏名と資格の写し | 同上 |
| 作業計画に従った作業の記録 | 写真など実施状況を確認できる記録、作業に従事した労働者の氏名と期間 | 作業を終えた日から3年間 |
「使われていない」と判断した材料の根拠を残すことが求められている点は見落としやすいところです。目視で判断したのか、製品の型番から判断したのか、2006年9月以降の着工日で判断したのかを、材料ごとに書いておきます。
小さな工事が多いリフォーム会社で、記録が抜けるのはどこか?
案件が営業・調査者・工事責任者・事務の間を渡るたびに、調査・報告・掲示・保存の担当があいまいになるところで抜けます。
よく見かける状態を挙げます。
- 報告が要るかの判定を誰もしていない: 見積の段階で請負代金が100万円を超えるかを確かめず、着工直前に気づく
- 調査者の資格証の写しが個人持ち: 有資格者の社員が資格証のコピーを自分で持っていて、記録と一緒に保存されていない
- 「使われていない」の根拠がない: 調査の結論だけが書かれ、材料ごとの判断の根拠が残っていない
- 掲示の写真がない: 現場に掲示したが、掲示したことを示す写真がなく、後から確かめられない
- 同じマンションの過去の調査が探せない: 以前に同じ建物の別の住戸で調査しているのに、記録が案件フォルダの中に埋もれている
- 3年の保存期限が管理されていない: 紙のファイルを工事完了で倉庫へ移し、いつまで保存するかが分からない
現地調査の段階で建物の着工年や設計図書の有無を一緒に確かめておくと、事前調査の段取りが立てやすくなります。現地調査の記録の残し方は、リフォーム会社の現地調査・採寸記録を標準化する方法で解説しています。
何を、どの単位で記録すればよいのか?
案件ごとに「報告が要るか」を判定し、調査は材料ごと、説明・報告・掲示は案件ごと、資格は調査者ごとに記録します。
| 記録 | 単位 | 残す項目の例 |
|---|---|---|
| 報告要否の判定 | 案件ごと | 工事の種類(改修・解体)、請負代金、分割契約の有無、判定日、判定者 |
| 事前調査 | 案件×材料 | 調査した部分、材料、石綿等の有無、判断の根拠、写真、分析の有無 |
| 調査者 | 調査者ごと | 氏名、資格の区分(一戸建て等かどうか)、資格証の写し |
| 施主への説明 | 案件ごと | 説明日、説明した相手、交付した書面の写し |
| 報告 | 案件ごと | 報告日、報告した担当者、受付の控え |
| 掲示・保存 | 案件ごと | 掲示した日と写真、保存期限(調査終了日から3年) |
建物単位でも記録を持っておくと、同じ建物の別の住戸を手がけるときに、過去の調査記録を引き出せます。
既製の施工管理アプリとの違いは?
施工管理アプリは工程・写真・日報が得意です。報告要否の判定から、材料ごとの調査、資格、施主への説明、3年の保存期限までを案件と建物にひもづけて追う部分は、標準の項目に収まりにくいところです。
| 方式 | 費用の目安 | 向いている範囲 |
|---|---|---|
| 施工管理アプリ | 月額制(利用人数・機能で異なる) | 工程表、現場写真、日報、職人との連絡。調査結果を写真や書類として添付することはできる |
| 調査会社への外部委託 | 調査1件ごと | 有資格者の調査と記録の作成。報告や掲示、社内の保存期限の管理は自社で行う |
| Excel・紙のファイル | 低コスト | 月に数件なら回る。報告要否の判定や保存期限の確認は手作業 |
| カスタム開発 | 初期298万円〜(よりどころべーすの場合) | 案件・建物・調査者・説明・報告・掲示を一つの台帳に束ねる |
アスベスト関係の案件が月に数件なら、上の表の6項目を持つExcelでも回ります。改修工事を数多く手がけ、営業・調査者・工事責任者・事務の間で案件が行き来する会社で、着工前の確認を一覧にしたい場合に、台帳を仕組みにする費用と、確認にかかっている手間を比べる段階になります。カスタム開発の場合、ライトプランが初期298万円〜、フルプランが450万円、プレミアムプランが750万円(いずれも税別)、保守は月額10万円〜、公開までは最短1.5ヶ月です。
私たちならリフォーム会社のアスベスト事前調査の記録基盤をこう設計する
ここまでは、事前調査・報告・説明・保存の要件と、記録の残し方の一般論を整理してきました。ここからは、リフォーム会社からこの台帳づくりを頼まれたとしたら、私たちがどんな構成にするかを書きます。項目名や画面は、扱う工事の種類、社内の有資格者の人数、調査を外部に頼んでいるかどうかで変わるので、細部はヒアリングの後に決めます。
データ設計: 案件・建物・調査者の3つのマスタと、材料ごとの調査記録
土台は「案件マスタ」「建物マスタ」「調査者マスタ」の3つです。案件マスタには工事の種類、請負代金、契約の分割の有無、着工予定日を持たせ、そこから報告が要るかを判定して記録します。建物マスタには所在地、構造、新築の着工日と、それを確かめた書類を持たせ、同じ建物の案件を束ねます。調査者マスタには資格の区分と資格証の写しを登録し、一戸建て等の資格しかない調査者を共用部の調査に割り当てようとすると警告が出るようにします。調査記録は案件×材料で持ち、材料ごとに石綿等の有無、判断の根拠、写真をひもづけます。
情報の流れ: 営業が判定し、調査者が記録し、工事責任者が着工を判断する
営業担当は見積を確定するときに、請負代金と工事の種類から報告要否の判定を残します。調査者は現場で材料ごとに写真と判断の根拠をスマホから入力し、事務担当は報告を終えたら報告日と受付の控えを案件に登録します。施主への説明は、交付した書面の写しを案件に添付して完了とします。工事責任者の画面には、着工予定日が近い案件のうち、調査・報告・説明・掲示のどれかが終わっていないものが並びます。
AIの回答設計: 着工前に終わっていない手続きを、根拠つきで返す
着工前の確認は、工事責任者が案件ごとに営業や事務へ聞いて回る作業になりがちです。社内AIチャットを台帳につなげば、その問い合わせを1回で済ませられます。たとえば工事責任者が「来週着工する案件で、アスベストの手続きが終わっていないものはありますか」と尋ねたとします。AIは案件マスタと記録を突き合わせ、「来週着工の6件のうち、報告が必要なのは2件です。1件は報告済み(10月28日)、もう1件は調査は終わっていますが報告がまだです。報告が不要な4件のうち1件は、施主への説明書面がまだ添付されていません」と答え、該当する案件を示します。
もう1つの使い方が、過去の調査の参照です。調査者が「〇〇マンションで以前に調査した記録はありますか」と聞けば、建物マスタから同じ建物の過去案件と、その調査で確かめた共用部や住戸内の材料を一覧にします。過去の記録を今回の調査に使えるかどうかの判断は、調査者が行います。
権限・運用ルール: 判断の根拠と写真は訂正履歴つきで残す
調査記録は、一度保存したら上書きせず、直すときは訂正の記録を足していく形にします。報告要否の判定を変える場合は、変更の理由と判断した人を残します。調査記録の閲覧は案件の担当者と工事責任者、事務担当に限り、資格証の写しは事務担当と管理者だけが扱います。
既存環境との連携・移行: いまの紙の調査票と外部委託を活かす
紙の調査票を使っている会社は、項目の並び順をそのまま入力画面に写します。調査を外部の調査会社に頼んでいる案件は、受け取った調査結果の書類を添付し、報告要否・説明・掲示の記録だけを自社で付ける形から始められます。報告そのものは電子システムで担当者が行い、案件には報告日と控えを残す運用にします。
定着の仕掛け: 着工予定日から逆算して知らせる
着工予定日の数日前になっても報告や説明が終わっていない案件は、担当者と工事責任者に知らせます。調査を終えた日から3年が過ぎた記録は保存期限の一覧に出し、廃棄するかどうかを管理者が判断します。
よりどころべーすのリフォーム業向けダッシュボードのデモ画面(サンプルデータ)。進行案件・今月着工・顧客満足度のKPIカード、月次推移のグラフ、施工写真撮影や完工報告書作成などの直近タスクが並び、左のメニューに案件管理・施工写真管理・顧客フォロー・タスク管理・スタッフ・シフト・ファイル管理がある。
上の画面は、よりどころべーすのリフォーム業向けダッシュボードのデモ画面(サンプルデータ)です。数値や氏名はデモ用のサンプルで、アスベスト事前調査の画面は、このデモにはまだありません。実際の構築では、案件管理・施工写真管理・タスク管理が載ったこの骨格の上に、建物マスタ・調査者マスタと調査・報告・掲示の記録を追加して作り込みます。
報告要否の判定、材料ごとの調査、資格、施主への説明、保存期限を、案件と建物にひもづけて一つの台帳で追う部分は、施工管理アプリと紙の調査票、外部の調査会社の書類を別々に持つと、その間に抜けが生まれやすいところです。よりどころべーすは業種別パッケージを土台に必要な部分だけを個別に開発する方式なので、案件管理と施工写真の基盤に、貴社の調査票の項目や社内の確認の順番に合わせた記録を追加できます。要件を固める段階では、エンジニアが工事責任者や事務担当から「着工の前日に、何を誰に確認しているか」を直接聞き取ります。工事の種類や外部委託の範囲によって必要な画面は変わるため、ここに書いた構成は話し合いのたたき台として用意しています。
まずは先月着工した改修工事のうち、請負代金が100万円以上だった案件を書き出し、それぞれ報告日と調査記録の保管場所を答えられるか確かめてみてください。答えに詰まった案件で抜けていた手続きが、社内の確認ルールに足すべき項目です。仕組みづくりについてはお問い合わせフォームからご相談いただけます。
まとめ|調査・報告・保存を、案件の工程に組み込む
要点を3つにまとめます。
- 建築物の解体・改修の作業では、規模にかかわらず事前調査が必要。建築物の調査は2023年10月1日以降の着工分から有資格者が行い、一戸建て等の資格は住宅・住戸の内部に限られる
- 請負代金100万円以上の建築物の改修工事は、元請業者が着工前に電子システムで報告する。分割した契約は一つの契約とみなす。施主への書面説明と現場の掲示も必要
- 調査の記録は調査を終えた日から3年間保存する。材料ごとの判断の根拠と資格証の写しまで含めて、案件と建物にひもづけて残す
リフォーム会社向けの業務システムの全体像は、リフォーム向けAI業務システムの詳細で紹介しています。工程と職人手配の管理はリフォームの工程管理・職人手配をデジタル化する方法で扱っています。
よくある質問
Q. 請負代金が100万円未満のリフォームでも、アスベストの事前調査は必要ですか?
A. 必要です。石綿障害予防規則は、建築物の解体・改修の作業を行うときに、規模にかかわらず事前調査を求めています。100万円の基準は、建築物の改修工事で調査結果の報告が必要になるかどうかの基準です。
Q. 2006年9月以降に建てられた住宅でも、調査は必要ですか?
A. 新築工事の着工日が2006年9月1日以降であれば、その着工日を設計図書などの書面で確認する方法で事前調査ができます。書面で着工日を確かめられない場合は、通常の書面と目視による調査を行います。
Q. 社員に有資格者がいない場合は、どうすればよいですか?
A. 建築物の事前調査は、2023年10月1日以降に着工する工事から、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が行う必要があります。社内にいない場合は、有資格者のいる調査会社などに調査を依頼し、受け取った調査結果と資格証の写しを案件の記録として保存します。
Q. 下請として工事に入る場合も、報告が必要ですか?
A. 報告は元請業者が行います。工事の一部を請負人に請け負わせている事業者が、作業の全部について報告する定めになっています。下請の立場では、元請から求められる調査結果や作業の記録の提出に備えておきます。
Q. 同じマンションの別の住戸で以前に調査した記録は、使えますか?
A. 石綿障害予防規則では、すでに書面と目視による調査に相当する調査が行われている場合、その調査結果の記録を確認する方法で事前調査ができるとされています。今回の工事の部分がその記録で確かめられるかは、調査者が判断します。記録を建物ごとに探せる形で保存しておくと、この確認がしやすくなります。
